組合員の資格とは? わかりやすく解説

組合員の資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 00:25 UTC 版)

信用協同組合」の記事における「組合員の資格」の解説

信用組合事業地区内で以下のような場合限られる住所または居所がある 事業所を持つが小規模事業者である 勤労従事している 事業を行う小規模事業者役員である ただし事業者場合常時雇用従業員数300人(卸売業100人、小売業50人、サービス業100人)以下、または資本金3億円(卸売業1億円、小売業サービス業は5,000万円)以下の場合限られる

※この「組合員の資格」の解説は、「信用協同組合」の解説の一部です。
「組合員の資格」を含む「信用協同組合」の記事については、「信用協同組合」の概要を参照ください。

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