米国特許クレーム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/24 15:03 UTC 版)
米国特許及び米国特許出願におけるクレーム(以下、米国クレームという)は、多くの場合、ジェプソン形式で記述され、その場合、クレームは、プリアンブル(preamble)、トランジッションフレーズ(transition phrase)、ボディ(body)からなる。審査段階では、プリアンブルは、引用例との対比の際に無視されることがある。また、侵害訴訟等においては、クレーム範囲の解釈は、法律問題として判断されるが、その際、プリアンブルをクレーム範囲の限定に使用するか否かが原告と被告との間でしばしば争われている。米国特許法と日本特許法との大きな相違点として、米国特許クレームのプリアンブル(前提部)は、一般的に発明を限定するものとして取り扱われない点が挙げられる。クレームのプリアンブルに関する問題は、ある装置が別の装置とともに用いられる場合に多く発生する。例えば、発明者が、作動時に騒音の少ないノートパソコン用の改良ファンを開発したとする。通常、クレームのプリアンブルでは用途、例えば「A fan for a notebook computer, the fan comprising」と記載し、発明の要件をこれに続くクレーム本体に記載する[要出典]。
※この「米国特許クレーム」の解説は、「プリアンブル」の解説の一部です。
「米国特許クレーム」を含む「プリアンブル」の記事については、「プリアンブル」の概要を参照ください。
- 米国特許クレームのページへのリンク