第24原則 家庭を築く権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第24原則 家庭を築く権利」の解説
万人は性的指向や性同一性に拘わらず、家庭を築く権利を有する。家庭には多彩な形態がある。如何なる家族の何人も性的指向や性同一性によって差別されない。 国家は、(a)養子縁組や出産支援、人工授精をも含めて家族を築くことができるようあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(b)法や政策は血縁や結婚にとらわれず多彩な家族の形態を承認し、性的指向や性同一性による差別を受けずに家族に関する社会保障や公的手当を受け、雇用や移民の権利を得られるよう保障する。(c)児童に関するあらゆる決定に際しては、それが公的あるいは私的福祉施設によるものであれ、司法によるものであれ、児童の最善の利益が最優先されるようあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(d)児童に関するあらゆる決定、行為に際しては児童が自らの意見を表現できるよう、そして児童の成熟度に応じてその意見が尊重されるよう保障する。(e)同性結婚や登録パートナーシップ制度が承認されている国家においては、異性の婚約者やパートナーに与えられるあらゆる権利、特権、義務あるいは利益が同性の婚姻者やパートナーにも等しく与えられるよう保障する。(f)異性の未結婚のパートナーに与えられるあらゆる義務、権利、特権、利益を同性の未結婚のパートナーにも等しく与えられるよう保障する。(g)結婚や法的に承認されるパートナーシップ制度は婚約者あるいはパートナーの同意によってのみ成立することを保障する。
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