私幣禁断に類似する禁令とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 私幣禁断に類似する禁令の意味・解説 

私幣禁断に類似する禁令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 13:07 UTC 版)

天皇大帝」の記事における「私幣禁断に類似する禁令」の解説

私幣禁断とは、一般に皇室祖霊祀る伊勢神宮天皇・皇后皇太子以外が祀ることを禁じたことを言う。これに似た内容禁令が以下のように出されている。 796年天皇北斗七星祀ることを禁じた罰則として 「法師は名を綱所に送り俗人違勅の罪に処せ」 と規定した(『類聚国史』 「延暦十五年」)。 799年斎宮伊勢神宮へ行くに際して京畿百姓」 に 「北辰灯火奉る」 ことを禁じた(『日本後紀』 「延暦十八九月」)。 811年斎宮伊勢神宮へ行くに際して九月一ヵ月間、「北辰祭り挙哀改葬等の事」 を禁じた(『日本後紀』 「弘仁二年九月一日」)。 835年斎宮伊勢神宮へ行くに際して九月一ヵ月間、「京畿」 での 「北辰に火を供えること」 を禁じた(『続日本後紀』 「承和二年八月二日」)。 967年施行の 『延喜式』 は斎宮伊勢神宮へ行くに際して九月一日より三十日まで、京畿内、伊勢近江、等の国、北辰奉灯し、哀を挙げ、葬を改むる」 ことを禁じた。 なお、1811年伊勢神宮私幣禁断解かれたが、北極星および北斗七星祭祀解禁時期不明である。

※この「私幣禁断に類似する禁令」の解説は、「天皇大帝」の解説の一部です。
「私幣禁断に類似する禁令」を含む「天皇大帝」の記事については、「天皇大帝」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「私幣禁断に類似する禁令」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「私幣禁断に類似する禁令」の関連用語

1
12% |||||

私幣禁断に類似する禁令のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



私幣禁断に類似する禁令のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの天皇大帝 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS