社会特質による比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/04 14:17 UTC 版)
さらに、王は刑事法と社会との関係を比較するとき用いる手法として、社会の外見的制度・枠組みを対象とする「社会体制論」ではなく、また、文化がどこの社会でもどの時代でも、その内容が変化せずに継続していることを想定している「文化精神論」でもない、第三の観点を提案する。それは、それぞれの社会の原点、中心、最も通じる力は何かを基準にして社会を分類し、その社会特質と刑事法との関係を明らかにしようとする「社会特質論」である。この考えに基づく分類により、中国は、「権力社会」 、米国は、「法律社会」、日本は、「文化社会」と定義している。
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