盛岡南方一揆
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 22:45 UTC 版)
天保 7年(1836年)暮、盛岡南方一揆(盛岡強訴)が発生する。連続する大凶作のなか、南部藩の度重なる御用金の賦課や藩札の乱発行によるインフレーションなどに対し、御用金の免除などを要求し各村々がめいめいに強訴を行った。南部藩は一旦要求を受け入れたが、一揆解散後約束を取り消し、首謀者を処罰した。また、政治は一揆以前と何の変化もなかった。 さらに天保 8年(1837年)初め、盛岡南方一揆(仙台越訴)が発生する。前年の一揆に対し領民は仙台に逃散し、南部藩を非難した。南部藩は一揆衆を取り戻すため、首謀者を処罰しないことを約束し、仙台藩は幕府に内密にすることを約束した。しかし南部藩は一揆衆を取り戻した後、約束を破って首謀者を処刑した。このため領民は南部藩を軽視するようになった。その後、南部藩は目安箱を設置した。
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