発動の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 05:52 UTC 版)
「貿易調節及通商擁護ニ関スル法律」の記事における「発動の例」の解説
1935年、カナダは、日本にたいしてダンピング税でほとんど禁止的な制限策をとり、日本の外交交渉を肯んじなかったため、1935年7月20日、本法にもとづきむこう1年かぎりカナダからの輸入品に従価5割の付加税を課した。このけっか、カナダの内閣更迭のためもあるが、翌年1月1日から新協定が成立し、成功的結果を得たとされた。 1936年5月、オーストラリアは、綿布および人絹布の輸入関税をひきあげるとともに、86品にわたる小品の輸入許可制を実施したため、日本もこれに対抗して1937年6月、本法を発動し、オーストラリア産羊毛、小麦、小麦粉、屑羊毛、故羊毛に許可制を、そのほか6品に従価5割の付加税を実施した。これは、約半年ののち、12月26日、新協定を成立させ、通商関係を正常化するにちからあったとされた。
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