番号の証明方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:17 UTC 版)
法人番号の導入後、金融機関に法人名義の口座を開こうとする際などに、法人番号を証明する書類の提出が求められるようになった。 個人番号の場合、個人番号カード(マイナンバーカード)や個人番号入りの「住民票の写し」を提示することにより、番号を容易に証明することができる。これに対し、法人番号については、番号を記録したカードは発行されず、商業登記・法人登記の登記事項証明書や登記事項要約書に番号は記載されない(登記事項証明書・要約書に記載される番号は会社法人等番号である)。 この点に関し、国税庁は、法人番号を証明する用途には、以下のいずれかの文書を使用するように案内している。 国税庁が法人番号を指定したときに郵送した「法人番号指定通知書」 「法人番号公表サイト」の検索結果画面をプリントアウトした紙 国税庁は、「法人番号指定通知書」は、原則、再発行しないと表明している。会社の商号(法人の名称)・会社の本店(法人の主たる事務所)所在地が変更になった場合であっても、法人番号は変わらないので、「法人番号指定通知書」は再発行されない。この場合、「通知書」記載の商号(名称)・所在地と、現在の商号(名称)・所在地とが齟齬することになる。 権利能力なき社団・権利能力なき財団で、「法人番号公表サイト」による法人番号の公表に同意しなかった団体の場合、法人番号を証明する手段は、「法人番号指定通知書」が唯一となる。国税庁は、「法人番号指定通知書」を紛失した場合、本庁の「法人番号管理室」まで連絡するように案内している。
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