流通の停滞
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/23 16:10 UTC 版)
この寳永通寳は量目2匁5分程度すなわち寛永通寳2枚半程度の銅銭であり、また金銭の計算に不便であったことなどから市場での評判はすこぶる悪く、両替商も苦情を申し立てる始末であった。これは当時銭緡(ぜにさし)を省陌法と称して寛永通寳一文銭96枚の束をもって100文とする慣行から、この銭緡が銀一匁である場合、十文銭10枚のときは銀一匁〇四一六六六・・・と換算しなければならず、銀建ての価格のものを銭で払う場合計算が煩雑であったことによる。 幕府は、稲垣対馬守の『御渡御書付』として宝永5年9月、および12月に再度滞りなく通用するよう命じたが、全く効果は無かった。 覚 一 大銭之儀先達而相触候通相心得、金銀小銭同前ニ弥無滞可致通用事 一 御領私領共、年貢収納等ニも大銭差交候様ニ、御料者御代官、私領は其所之地頭可申渡事 右之通弥可相守者也
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