法人である労働組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)
この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる(第11条1項)。労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない(第11条3項)。この規定による登記には、以下の事項を掲げなければならない(施行令第3条)。 名称 主たる事務所の所在場所 目的及び事業 代表者の氏名及び住所 解散事由を定めたときはその事由 法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する(第12条)。代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない(第12条の2)。法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(第12条の3)。法人である労働組合が代表者の債務を保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の請求により、特別代理人を選任しなければならない(第12条の5)。
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