法人である労働組合とは? わかりやすく解説

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法人である労働組合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)

労働組合法」の記事における「法人である労働組合」の解説

この法律の規定適合する旨の労働委員会の証明受けた労働組合は、その主たる事務所所在地において登記することによって法人となる(第11条1項)。労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者対抗することができない第11条3項)。この規定による登記には、以下の事項掲げなければならない施行令第3条)。 名称 主たる事務所所在場所 目的及び事業 代表者氏名及び住所 解散事由定めたときはその事由 法人である労働組合には、一人又は数人代表者を置かなければならない代表者数人ある場合において、規約別段定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者過半数決する第12条)。代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約規定反することはできず、また、総会決議に従わなければならない第12条の2)。法人である労働組合の管理については、代表者代表権加えた制限は、善意の第三者対抗することができない第12条の3)。法人である労働組合が代表者債務保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益相反する事項については、代表者は、代表権有しない。この場合においては裁判所は、利害関係人の請求により、特別代理人選任しなければならない第12条の5)。

※この「法人である労働組合」の解説は、「労働組合法」の解説の一部です。
「法人である労働組合」を含む「労働組合法」の記事については、「労働組合法」の概要を参照ください。

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