法人その他の団体の普通裁判籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
「普通裁判籍」の記事における「法人その他の団体の普通裁判籍」の解説
法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる(民事訴訟法4条4項)。ただし、外国の社団又は財団の普通裁判籍は、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる(同条5項)。
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