法人でない社団・財団の当事者能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)
「当事者能力」の記事における「法人でない社団・財団の当事者能力」の解説
民事訴訟法29条は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものについて、当事者能力を認めており、この場合の当事者能力を形式的当事者能力という。この規律により、例えば民法上の組合であっても、当事者能力が認められ得る。
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