法人および個人共通の節税例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:04 UTC 版)
消費税による節税新たに設立された法人で、資本金が一千万円未満などの要件を満たすものは、最大2年間消費税免税事業者である(個人事業が法人に成る場合に特に有用である) 基準期間の課税売上高が五千万円以下の場合だと簡易課税を選択できるが、本則課税のままより税額が低い場合がある(※ 専門家に相談したほうが良い) 翌期に大型の設備投資を予定している場合には、決算日までに本則課税の課税事業者になる届出をすることで還付を得られるケースがある(※ 一定の縛りがあるので、専門家に相談したほうが良い) 簡易課税の場合で、通常の仕入商品の売上は小売の第2種だが、相手先が事業者である場合には卸売の第1種とすることができ、概算の仕入税額控除を大きくできる。 簡易課税の場合で、建設業者等(第3種)が仕入商品を売り上げた場合に、納品等であると別途明記する事により、小売の第2種や卸売の第1種とすることができる。 一般方式で個別対応方式の課税事業者が土地等の非課税資産を臨時に売却する場合、課税売上に対する課税仕入の割合を、前三期分の状況で算定できる届出(該当する期中に提出する)がある。 印紙は、金券ショップ等の再販売業者で購入する事で、課税仕入となる。 修正申告、更正の請求等申告税額に不足があれば直ちに修正申告する(自発的な修正であれば過少申告加算税が軽減される) 申告税額が過剰であれば5年以内に更正の請求を行う 税務調査上での修正申告には安易に応じず更正処分も検討する
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