決定的期日
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決定的期日(けっていてききじつ 英語:critical date)とは、国際法上において、ある紛争当事国間に存在する法的状態を決定する基準となる期日である[1]。争われている権利義務関係は、この期日をもって凍結されるとされ、この期日以降に生じた事実は国際裁判などの紛争解決の審理の場では証拠能力を否定され影響を受けないとされる[1]。日本では英語からクリティカル・デート[1]もしくは決定的期日と翻訳されて使われる。
- 1 決定的期日とは
- 2 決定的期日の概要
決定的期日(#決定的期日に関する学説も参照)
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「マンキエ・エクレオ事件」の記事における「決定的期日(#決定的期日に関する学説も参照)」の解説
英仏漁業協定が定めた共同漁業水域は島群の主権帰属の問題には関係ないものであり、1839年の英仏漁業協定締結時には島群の主権に関する紛争はいまだ発生していなかった。紛争が発生したのはフランスが主権を初めて主張したとき、エクレオについては1886年、マンキエについては1888年である。しかし本件の特殊事情から、当事国の法的立場を改善する意図でなされた措置でない限り、ICJは考慮すべきである。
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決定的期日
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「決定的期日」も参照 他国の抗議等により紛争が顕在化した日(決定的期日)以降の法的立場の改善を目的とした活動は、領有権の根拠になり得ないとされている。国際裁判所によってこの決定的期日が設定されると、特殊な事情が存在しない限り決定的期日以前に存在した事実のみ証拠能力が認められることとなり、決定的期日以降に当事国が自国の立場を有利にするために行った活動は証拠として認められないこととなる。竹島問題の決定的期日が具体的にいつの時点であるかについて学説は一致していないが、下記表の時点が決定的期日の候補として挙げられている。 決定的期日として主張されることがある日付日付出来事1905年2月22日 島根県告示40号により日本が竹島を編入したと主張 1951年9月8日 日本国との平和条約締結 1952年1月28日 韓国の李承晩ライン設定に対して日本が抗議 1954年9月25日 日本が国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案 将来 日韓の間にICJへ付託することの合意が成立し、ICJの手続きが開始される日 竹島問題に関しては決定的期日は設定されない 近年の国際司法裁判所の判例では、国際司法裁判所は紛争発生時を決定的期日として設定する傾向がある。この傾向にならえば、李承晩ライン設定に対して日本が韓国に抗議を行った1952年1月28日が決定的期日として設定される可能性が高いと言える。しかし決定的期日が設定されなかったり、将来紛争が国際司法裁判所に付託される未来の時点に決定的期日が設定される可能性も完全に否定できるわけではない。例えばマンキエ・エクレオ諸島事件の国際司法裁判所判決では決定的期日が設定されなかったとの指摘も一部には存在する。そうした場合には、韓国が竹島を半世紀以上にわたり占拠してきた事実や、それに対して日本が抗議し続けてきた事実も証拠として考慮されうることとなる。
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