決定的期日とは? わかりやすく解説

決定的期日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/27 13:41 UTC 版)

決定的期日(けっていてききじつ 英語:critical date)とは、国際法上において、ある紛争当事国間に存在する法的状態を決定する基準となる期日である[1]。争われている権利義務関係は、この期日をもって凍結されるとされ、この期日以降に生じた事実は国際裁判などの紛争解決の審理の場では証拠能力を否定され影響を受けないとされる[1]日本では英語からクリティカル・デート[1]もしくは決定的期日と翻訳されて使われる。


  1. ^ a b c 『国際関係法辞典』、191頁。
  2. ^ a b c 『世界の領土・境界紛争と国際裁判』、258頁。
  3. ^ 『世界の領土・境界紛争と国際裁判』、260頁。
  4. ^ a b c 『国際関係法辞典』、192頁。
  5. ^ 『世界の領土・境界紛争と国際裁判』、259頁。


「決定的期日」の続きの解説一覧

決定的期日(#決定的期日に関する学説も参照)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 21:34 UTC 版)

マンキエ・エクレオ事件」の記事における「決定的期日(#決定的期日に関する学説参照)」の解説

英仏漁業協定定めた共同漁業水域は島群の主権帰属問題には関係ないものであり、1839年英仏漁業協定締結時には島群の主権に関する紛争はいまだ発生していなかった。紛争発生したのはフランス主権初め主張したとき、エクレオについては1886年、マンキエについては1888年である。しかし本件の特殊事情から、当事国法的立場改善する意図なされた措置でない限りICJ考慮すべきである

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決定的期日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 02:29 UTC 版)

竹島問題」の記事における「決定的期日」の解説

「決定的期日」も参照 他国抗議等により紛争顕在化した日(決定的期日)以降法的立場改善目的とした活動は、領有権根拠になり得ないとされている。国際裁判所によってこの決定的期日が設定されると、特殊な事情存在しない限り決定的期日以前存在した事実のみ証拠能力認められることとなり、決定的期日以降当事国自国立場有利にするために行った活動証拠として認められないこととなる。竹島問題の決定的期日が具体的にいつの時点であるかについて学説一致していないが、下記表の時点が決定的期日の候補として挙げられている。 決定的期日として主張されることがある日付日付出来事1905年2月22日 島根県告示40号により日本竹島編入したと主張 1951年9月8日 日本国との平和条約締結 1952年1月28日 韓国李承晩ライン設定に対して日本抗議 1954年9月25日 日本国際司法裁判所(ICJ)への付託提案 将来 日韓の間にICJ付託することの合意成立しICJの手続き開始される竹島問題に関しては決定的期日は設定されない 近年国際司法裁判所判例では、国際司法裁判所紛争発生時を決定的期日として設定する傾向がある。この傾向にならえば、李承晩ライン設定に対して日本韓国抗議行った1952年1月28日が決定的期日として設定される可能性が高いと言える。しかし決定的期日が設定されなかったり、将来紛争国際司法裁判所付託され未来時点に決定的期日が設定される可能性も完全に否定できるわけではない例えマンキエ・エクレオ諸島事件国際司法裁判所判決では決定的期日が設定されなかったとの指摘一部には存在するそうした場合には、韓国竹島半世紀以上にわたり占拠してきた事実や、それに対して日本抗議し続けてきた事実証拠として考慮されうることとなる。

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