歴史資料の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 14:37 UTC 版)
ユネスコが定義する記録物とは、1978年に採択した「可動文化財の保護のための勧告」で、以下の各項に該当するものである。 (vi) 美術的に重要な物件:独創的創作手段としてのポスターおよび写真、あらゆる材料の独創的美術的なアセンブラージュおよびモンタージュ。 (vii) 肉筆および初期の活版印刷による古書・写本・書籍・文書または出版物。 (ix) 原文記録、地図その他の製図上の資料を含む文書・写真・映画フィルム・録音物および機械によって解読できる記録。
※この「歴史資料の定義」の解説は、「世界の記憶」の解説の一部です。
「歴史資料の定義」を含む「世界の記憶」の記事については、「世界の記憶」の概要を参照ください。
- 歴史資料の定義のページへのリンク