検査原価としての病理委託料金とは? わかりやすく解説

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検査原価としての病理委託料金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:36 UTC 版)

病理科」の記事における「検査原価としての病理委託料金」の解説

登録衛生検査所臨床検査技師法で規定され施設であり、医行為できないので、病変判断という医行為相当する部分病理医委託孫請け)していた。医師技師の関係が逆転した事態であるということができる。病理医支払謝礼衛生検査所病理学的検査受託料金から捻出してきた。検査原価病理医料金混在したまま、病理学的検査として登録衛生検査所受託してきたが、過去には検査受託価格安定していたために、問題点として取り上げられることがあまりなかった。市場競争のために低価格受託する登録衛生検査所存在したことも事実である。 登録衛生検査所医療機関ではなく企業であることが多いため、病理医への委託料金検査原価とされる営利企業場合病理医委託料金検査原価としてコストカット対象になるのは致し方ないが、受託している病理医そのこと知らされていない検査外注する医療施設検査差益確保し、より安価な登録衛生検査所探すことは当然なことであるが、入札を含む自由競争熾烈となってきていることも重なり病理医委託料金確保できなくなってきているという。 営利の中では非営利駆逐されていくのが常である。原価構造からも検査営利)と診断非営利)の分離が必要であることは明らかであるとし、病理医費用受託検査費用標本作製料)から捻出させるのではなく病理医労働価値医行為として別に評価されるべきであるとの主張出てくる。病理診断広義)におけるホスピタルフィー(標本作製料)とドクターフィー(病理診断料)の分離と言い換えるともできる以前は、検査センター病理標本を見る病理医多く病院または関連大学所属しており、病理医謝礼支払うことが、他の検体検査取引継続メリットがあるといわれていた。病理医への委託料金営業販促費という側面もあったが、最近ではそのようなシェイクハンド成立しない

※この「検査原価としての病理委託料金」の解説は、「病理科」の解説の一部です。
「検査原価としての病理委託料金」を含む「病理科」の記事については、「病理科」の概要を参照ください。

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