検査原価としての病理委託料金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:36 UTC 版)
「病理科」の記事における「検査原価としての病理委託料金」の解説
登録衛生検査所は臨床検査技師法で規定された施設であり、医行為はできないので、病変の判断という医行為に相当する部分は病理医に委託(孫請け)していた。医師と技師の関係が逆転した事態であるということができる。病理医に支払う謝礼を衛生検査所の病理学的検査の受託料金から捻出してきた。検査原価に病理医料金が混在したまま、病理学的検査として登録衛生検査所が受託してきたが、過去には検査受託価格が安定していたために、問題点として取り上げられることがあまりなかった。市場競争のために低価格で受託する登録衛生検査所が存在したことも事実である。 登録衛生検査所は医療機関ではなく、企業であることが多いため、病理医への委託料金は検査原価とされる。営利企業の場合、病理医委託料金も検査原価としてコストカットの対象になるのは致し方ないが、受託している病理医はそのことを知らされていない。検査外注する医療施設が検査差益を確保し、より安価な登録衛生検査所を探すことは当然なことであるが、入札を含む自由競争が熾烈となってきていることも重なり、病理医の委託料金を確保できなくなってきているという。 営利の中では非営利は駆逐されていくのが常である。原価構造からも検査(営利)と診断(非営利)の分離が必要であることは明らかであるとし、病理医費用を受託検査費用(標本作製料)から捻出させるのではなく、病理医の労働の価値は医行為として別に評価されるべきであるとの主張が出てくる。病理診断(広義)におけるホスピタルフィー(標本作製料)とドクターフィー(病理診断料)の分離と言い換えることもできる。 以前は、検査センターの病理標本を見る病理医の多くが病院または関連大学に所属しており、病理医に謝礼を支払うことが、他の検体検査の取引継続にメリットがあるといわれていた。病理医への委託料金が営業販促費という側面もあったが、最近ではそのようなシェイクハンドは成立しない。
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