棟別銭
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棟別銭(むねべつせん、むねべちせん、むなべつせん、むなべちせん)は、棟役・棟別役とも称し、鎌倉時代から戦国時代にかけて、特定の国郡または全国の家屋の棟単位で賦課された租税のこと。一方、都市では間別銭(まべちせん)と呼ばれ、屋敷の間口の間数に応じて課された[1]。
- ^ 高柳光寿 & 竹内理三 1979, p. 902.
- ^ 榎原雅治は室町期の棟別銭が勧進聖や山伏を通じて徴収されていた例があること、当時の権力機構には住民や家屋の実態を把握すること(棟別台帳の作成)は出来ておらず、勧進聖や山伏などの民間宗教者が寄付を募るために作成した台帳を基にして徴税を行っていた可能性を指摘している(桜井『歴史学事典』)。
- 1 棟別銭とは
- 2 棟別銭の概要
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