戦国大名の有徳銭
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 08:18 UTC 版)
戦国期の甲斐武田氏の領国では徳役(徳銭役)が存在し、旧来の年貢・公事とは別に賦課される新税の総称として用いられている。 『高白斎記』『勝山記』に拠れば。武田領国では天文18年(1549年)に徳役賦課が開始されているがこれは臨時的なもので、弘治2年(1556年)には棟別役の税制整備を行なっていることから、本格的な開始時期は天文末年から弘治年間であると考えられている。 武田領国における基本的な税制である棟別役が村・町ごとの賦課であるのに対し、徳役は領国内の寺社が運用する祠堂銭や富裕層の米銭に対して賦課され、武田一族や重臣層の菩提寺や一・ニ・三宮など一部の有力寺社は免許が認められていた。
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