戦国大名の有徳銭とは? わかりやすく解説

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戦国大名の有徳銭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 08:18 UTC 版)

有徳銭」の記事における「戦国大名の有徳銭」の解説

戦国期甲斐武田氏領国では徳役徳銭役)が存在し旧来の年貢公事とは別に賦課される新税の総称として用いられている。 『高白斎記』『勝山記』に拠れば武田領国では天文18年1549年)に徳役賦課開始されているがこれは臨時的なもので、弘治2年1556年)には棟別役税制整備行なっていることから、本格的な開始時期天文末年から弘治年間であると考えられている。 武田領国における基本的な税制である棟別役・町ごとの賦課であるのに対し徳役領国内の寺社運用する祠堂銭富裕層米銭に対して賦課され、武田一族重臣層の菩提寺や一・ニ・三宮など一部の有力寺社免許認められていた。

※この「戦国大名の有徳銭」の解説は、「有徳銭」の解説の一部です。
「戦国大名の有徳銭」を含む「有徳銭」の記事については、「有徳銭」の概要を参照ください。

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