梅謙次郎の評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
梅は、財産法につき「今後百年位は格別の事もあるまいが、幾分か今日よりも進歩する」と評価。 家族法は急激な改革を否定しつつも、社会の変遷により漸次改正を迫られると予想。 兎に角事実存して居ったに違ひない、其位に一遍確かに出来た慣習…制度と云ふものは…人為的に廃めると云ふやうなことは到底出来ることでない、又そう云ふ必要はなからうと思ふ、それ故に現行の民法に於ては矢張此家族制度と云ふものを…認めて居ます。 — 梅謙次郎「家族制ノ将来ヲ論ス」1902年(明治35年) 家族制度の廃滅、及び、隠居制度の廃滅、それから、養子制の減少、これだけは、今日において、断言して憚らぬ。…20年か、30年の中には、恐らく、実施される事で、なぜかといふに家族制度といふものは、元来、封建の遺習であって、到底、今日の社会の進歩に伴はない制度であるからだ。…弟穂積などは、困ったものだといふかもしれないが、しかし、社会の趨勢は、滔々として、此の方向に押し寄せて来るには仕方がない。 — 梅謙次郎「二十世紀の法律」『読売新聞』1900年(明治33年)1月5日 「民法出でて忠孝亡ぶ」の論争は、明治民法の成立を以って決着せず、施行後に持ち越されたのである。
※この「梅謙次郎の評価」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「梅謙次郎の評価」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。
- 梅謙次郎の評価のページへのリンク