梅謙次郎の評価とは? わかりやすく解説

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梅謙次郎の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「梅謙次郎の評価」の解説

は、財産法につき「今後百年位は格別の事もあるまいが、幾分今日よりも進歩する」と評価家族法急激な改革否定しつつも、社会変遷により漸次改正迫られる予想兎に角事実存して居ったに違ひない、其位に一遍確かに出来た慣習制度と云ふものは…人為的に廃めると云ふやうなことは到底出来ることでない、又そう云ふ必要はからうと思ふそれ故現行の民法に於ては矢張此家族制度と云ふものを…認めて居ます。 — 梅謙次郎家族制ノ将来ヲ論ス」1902年明治35年家族制度廃滅、及び、隠居制度の廃滅、それから、養子制の減少これだけは、今日において、断言して憚らぬ。…20年か、30年中には、恐らく、実施される事で、なぜかといふに家族制度といふものは、元来封建遺習であって、到底、今日社会進歩に伴はない制度であるからだ。…弟穂積などは、困ったものだといふかもしれないが、しかし、社会趨勢は、滔々として、此の方向に押し寄せて来るには仕方がない。 — 梅謙次郎二十世紀法律」『読売新聞1900年明治33年1月5日民法出でて忠孝亡ぶ」の論争は、明治民法成立以って決着せず、施行後持ち越されのである

※この「梅謙次郎の評価」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「梅謙次郎の評価」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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