株式譲渡制限を設けている株式会社とは? わかりやすく解説

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株式譲渡制限を設けている株式会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/08 20:26 UTC 版)

新株引受権」の記事における「株式譲渡制限を設けている株式会社」の解説

平成17年改正前商法においても、株式会社は、その定款により、すべての株式譲渡制限定めをおくことが可能であったが、新株発行の際に株主以外の者に新株発行される場合既存株主にとっては、もともと投下資本回収の途が制限されている上に、さらに会社対す支配割合低下してしまう、という弊害生じやすい。このためこのような会社においては取締役会新株発行決議を行う場合は、株主新株引受権与えこととし俗に言う株主割当増資」)、株主以外の者に新株割り当てる場合俗に言う第三者割当増資」の場合)は株主総会特別決議有利発行の際にはその旨情報開示要する)を要することとしていた。 新株発行の際、新株引受権他人に譲渡できる定められ場合は、新株引受権証書発行され引受譲渡の際にその証書譲渡すれば第三者対抗できるようになっていた。ただし、株主請求があるときに限り証書発行するものとすることは禁止されていなかった。 なお、新株予約権または新株予約権付社債発行する際にも、同様の規律それぞれ新株予約権引受」または「新株予約権付社債引受」とよばれる)に服するものとされていた。

※この「株式譲渡制限を設けている株式会社」の解説は、「新株引受権」の解説の一部です。
「株式譲渡制限を設けている株式会社」を含む「新株引受権」の記事については、「新株引受権」の概要を参照ください。

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