株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)
「物上代位」の記事における「株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位」の解説
株券質権、新株予約権質権、信託受益権質権の場合には、払渡し又は引渡し前の差押えをしなくても、目的たる株式、新株予約権又は信託受益権に基づき受領すべき金銭その他の財産(配当金など)について担保権が及ぶ。なお、債権質権(社債質権なども含む)の場合の利息についても同様であるが、これは本来的に質権が及んでいるものであって物上代位ではないと解されているため、特に規定は置かれていない。 株式質権の場合株式会社が一定の行為をした場合に、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭その他の財産(会社法第151条) 新株発行の無効判決が確定した場合の株主が支払を受けるべき金銭(第840条第5項)(登録株式質権者に限る。) 株式交換又は株式移転の無効判決が確定した場合の旧完全子会社株式(第844条第2項) 新株予約権質権の場合株式会社が一定の行為をした場合に、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭その他の財産(会社法第272条1項) 新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式(会社法第272条第4項) 新株予約権発行の無効判決が確定した場合の株主が支払を受けるべき金銭(会社法第842条第2項)(登録新株予約権質権者に限る。) 受益権質権の場合当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭その他の財産(信託法第97条第1号) 受益権取得請求によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭その他の財産(信託法第97条第2号) 信託の変更による受益権の併合又は分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭その他の財産(信託法第97条第3号) 信託の併合又は分割(信託の併合又は信託の分割をいう。以下同じ。)によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭その他の財産(信託法第97条第4号) 以上に掲げるもののほか、当該受益権を有する受益者が当該受益権に代わるものとして受ける金銭その他の財産(信託法第97条第5号)
※この「株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位」の解説は、「物上代位」の解説の一部です。
「株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位」を含む「物上代位」の記事については、「物上代位」の概要を参照ください。
- 株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位のページへのリンク