本法律の適用がない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「本法律の適用がない場合」の解説
仮に、映画館等内で行われた映画の録画・録音が盗撮の要件(2条)を満たさず、あるいは有料上映開始日から8か月を経過していることによって(4条2項)、本法律の適用を免れたとしても、著作権の対象である映画を海賊版作成の目的で録画・録音する行為は従来どおり著作権侵害であり、刑事罰の対象となる。さらに前述のとおり2018年(平成30年)12月30日以降は、所定の要件(対価として財産上の利益を受ける目的または著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的、原作のままの映画の複製物を公衆に譲渡し 又は原作のままの映画の公衆送信を行うために、映画を盗撮する)が認められる場合には非親告罪となる。 本法律の適用がない場合に純粋に私的使用目的の録画・録音と認められる場合は、権利侵害性も刑事罰適用もないが、映画館等の施設管理権行使による禁止措置は可能であり、ほとんどの有料映画館等ではその措置がとられている。この私的使用目的として録音・録画したものを私的使用目的外で利用すれば従来どおり著作権侵害であり、刑事罰の対象となる(2018年12月30日以降前述の所定の要件を満たせば非親告罪)。
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