普通決議を要する事項(普通決議事項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)
「株主総会決議」の記事における「普通決議を要する事項(普通決議事項)」の解説
普通決議を要する事項は、役員の選任・解任やその報酬決定、共有物の果実たる剰余金の配当、欠損填補の為の行為などであり、原則として、会社を共有物、株主を共有者とした時の管理行為に当たるものが多い。以下は普通決議を要する事項で主なものである。 役員等に関する事項 株主総会の議長の選任 資料等の調査をするものの選任(316条1項、2項) 会計参与及び会計監査人の解任(339条) 会社・取締役間の訴訟における会社の代表者の選任(353条) 役員及び清算人の報酬決定(361条1項 379条1項、387条1項、482条4項) 役員等の競業取引の承認・利益相反取引の承認(356条1項、365条1項) 会計監査人に対する総会出席要求(398条2項) 書類・株式に関する事項 特定の株主との取引によらない、株主との合意による自己株式の取得(156条1項) 株式無償割当てに関する事項の決定(186条3項) 計算書類の承認 (438条2項) 清算中の株式会社の貸借対照表の承認(497条2項) 清算結了時の決算報告の承認(507条3項) 会社の計算に関する事項 資本金の額の減少(定時株主総会における欠損填補のためにするとき)(447条、309条2項9号) 準備金の額の減少(448条1項) 剰余金の額の減少(450条2項) 損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(452条) 剰余金の配当(454条、金銭分配請求権を与えない現物配当を除く)
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