昭和17年法律第9号
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1942年(昭和17年)1月に「大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案」を帝国議会に提出する際、内閣が作成した「説明基準」において対米英戦争と支那事変(日中戦争)のみならず、対蘭戦、対ソ連戦も「大東亜戦争」に含むと確認された。その中で「今次勃発ノ對米英戰ノミヲ支那事變ト區別シテ大東亞戰爭ト稱スルモノニ非ザル」とし、前年12月12日の閣議決定 は「今後大東亞戰爭ナル呼稱ヲ用フル場合ニハ昭和十六年十二月八日前ノ支那事變ヲモ包含スルモノナルノ意ヲ含ム。」と説明された。 2月17日には法律第9号(大東亞戰爭呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律)が閣議決定され、「勅命ヲ以テ別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外各法律中<支那事変>ヲ<大東亜戦争>ニ改ム」として、法律において「支那事変」の呼称を「大東亜戦争」と改めるとされた。
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