明治43年(1910年)以降
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「明治43年(1910年)以降」の解説
「朝鮮駐箚憲兵条例」(明治43年勅令第343号)が制定され、朝鮮駐箚憲兵に関する配置等が定まった。朝鮮駐箚の憲兵隊司令部は京城に置かれ、その職員としては次のものが置かれた。憲兵隊司令部 憲兵隊司令官 憲兵隊司令部副官 憲兵隊司令部附佐尉官 憲兵下士 憲兵隊 憲兵隊長 憲兵隊副官 憲兵分隊長 憲兵准士官下士上等兵 憲兵隊司令部及び憲兵隊には次のものを附することが出来る 経理部将校相当官・准士官・下士 軍医部将校相当官・准士官・下士 獣医部将校相当官・准士官・下士 蹄鉄工長 高等文官・判任文官 また、各憲兵隊管区に1憲兵隊が配置された。憲兵補助員制度は引き続き残置された。
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