明治16年改正後
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1882年(明治15年)6月に日本銀行条例が導入される。そして同年10月に日本銀行が開業した。1883年(明治16年)5月5日に国立銀行条例を改正した。要点は箇条書きのとおりである。 免許をうけた後20年間の営業期間内に発行した紙幣を全額償還する。 営業期間が終了した後は紙幣発行を認めない。 発券残高の1/4を償却準備金として、さらに毎年発券残高の2.5%相当を紙幣償却の原資として日銀へ預ける。 1884年(明治17年)5月に銀本位制の兌換銀行券条例を導入。これにより日本銀行を唯一の発券銀行として、銀行紙幣を回収した。追って1885年(明治18年)5月に日本銀行兌換銀券(この紙幣と同額の銀貨と交換することの保証券)を発行して、増えた銀貨を回収した。1897年(明治30年)に貨幣法を制定し、金本位制を確立させた。1899年(明治32年)に日本銀行兌換券を発行して、金貨を回収した。これにともない政府紙幣と国立銀行券の発行停止が言い渡され、国立銀行も現在の銀行へとなっていった。1931年(昭和6年)12月に金貨兌換停止となった。そして1942年(昭和17年)には日本銀行法の旧法が公布され、日本銀行条例と兌換銀行券条例が廃止された。国立銀行条例は、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年5月22日法律第121号)により廃止された。
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