明治16年改正後とは? わかりやすく解説

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明治16年改正後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/14 02:25 UTC 版)

国立銀行条例」の記事における「明治16年改正後」の解説

1882年明治15年6月日本銀行条例導入される。そして同年10月日本銀行開業した1883年明治16年5月5日国立銀行条例改正した要点箇条書きのとおりである。 免許をうけた後20年間の営業期間内に発行した紙幣全額償還する営業期間終了した後は紙幣発行認めない発券残高の1/4を償却準備金として、さらに毎年発券残高2.5%相当を紙幣償却原資として日銀預ける。 1884年明治17年5月銀本位制兌換銀行券条例導入。これにより日本銀行唯一の発券銀行として、銀行紙幣回収した追って1885年明治18年5月日本銀行兌換銀券(この紙幣同額銀貨交換することの保証券)を発行して増えた銀貨回収した1897年明治30年)に貨幣法制定し金本位制確立させた。1899年明治32年)に日本銀行兌換券発行して金貨回収したこれにともない政府紙幣国立銀行券の発行停止言い渡され国立銀行現在の銀行となっていった。1931年昭和6年12月金貨兌換停止となった。そして1942年昭和17年)には日本銀行法旧法公布され日本銀行条例兌換銀行券条例廃止された。国立銀行条例は、大蔵省関係法令整理に関する法律昭和29年5月22日法律121号)により廃止された。

※この「明治16年改正後」の解説は、「国立銀行条例」の解説の一部です。
「明治16年改正後」を含む「国立銀行条例」の記事については、「国立銀行条例」の概要を参照ください。

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