政党名の投票
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)
衆議院選挙で行われる比例代表選挙は政党・政治団体名でのみの投票となっている(拘束名簿方式・名簿届出の個人名の投票は無効扱い)。だが、2005年9月の第44回衆議院議員総選挙に関して、いわゆる「疑問票」の扱いについて以下のような通知が行われた。 「新党大地」の場合は「宗男(ムネオ)新党」と書いても投票は有効。 「国民新党」の場合は「綿貫新党」は有効。しかしながら「亀井新党」(亀井静香、亀井久興は同党の主力結成メンバー)は無効。 「公明党」の「イカンザキ(神崎)公明」は「神崎の呼称ではない」ということで無効。 「新党日本」は「日本」「日本新党(かつて同名の政党があった)」「田中新党」と記入してもいずれも有効票扱い。 参議院選挙の比例代表制は、非拘束名簿方式で行われる。投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。
※この「政党名の投票」の解説は、「日本の選挙」の解説の一部です。
「政党名の投票」を含む「日本の選挙」の記事については、「日本の選挙」の概要を参照ください。
- 政党名の投票のページへのリンク