放送法第4条とは? わかりやすく解説

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放送法第4条

読み方:ほうそうほうだいよんじょう
別名:放送法第四条国内放送等の放送番組の編集等

放送規律目的とする法律である「放送法」の第4条定められている、番組編集内容等に関する規定

放送法第4条では次のように規定されている。

第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組編集に当たつては、次の各号定めところによらなければならない
 一   公安及び善良な風俗害しないこと。
 二   政治的に公平であること。
 三   報道事実まげないですること。
 四   意見対立している問題については、できるだけ多く角度から論点明らかにすること。 
マスコミいわゆる政治的偏向報道などの問題においては、放送法第4条の各規定論拠として主に参照される

関連サイト:
放送法 - e-Gov




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