所得税の確定申告の必要がある場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:33 UTC 版)
「確定申告」の記事における「所得税の確定申告の必要がある場合」の解説
計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に所得税の確定申告が必要である。しかし、以下の条件に該当しなければ確定申告は不要。なお、所得税の確定申告が必要な基準と個人住民税の申告が必要な基準は異なることがあるので、所得税は確定申告不要だとしても住民税の申告が必要なら、住民税申告を行わないといけない。 給与所得がある場合 会社員や公務員などの給与所得者は勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるが、以下の場合は原則確定申告を要する。 給与の収入金額が2,000万円を超える 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える(1円以上20万円以内は、確定申告は不要であっても住民税の申告が必要) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える(給与収入から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く所得控除の合計額を差し引いた残りが150万円以下で、給与所得・退職所得を除く所得金額の合計額が20万円以下の場合を除く) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた(雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる) 在日の外国公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない 公的年金等がある場合 公的年金等の収入金額が400万円を超える場合、公的年金等の収入金額が400万円以下でそれ以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合 退職所得がある場合 日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から所得控除されることがある。日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。 源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合 源泉徴収ありの特定口座以外では「株式等に係る譲渡所得等」として確定申告が必要。損失を翌年以後に繰り越す場合も確定申告が必要となる。翌3年以内の確定利益と相殺しての納税額となる。ただし、少額投資非課税制度(NISA口座)は損益通算の対象にならない。 先物取引、オプション取引、カバードワラント、外国為替証拠金取引、CFD取引による損益がある場合 「先物取引に係る雑所得等」にあたり申告分離課税となり確定申告が必要。損失は3年間の繰り越し控除が出来る。 外貨預金での為替差益、仮想通貨取引や海外デリバティブ取引による利益がある場合 総合課税の雑所得か事業所得として確定申告が必要。外貨預金の利子は源泉分離課税。
※この「所得税の確定申告の必要がある場合」の解説は、「確定申告」の解説の一部です。
「所得税の確定申告の必要がある場合」を含む「確定申告」の記事については、「確定申告」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から所得税の確定申告の必要がある場合を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 所得税の確定申告の必要がある場合のページへのリンク