戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)
「表現の自由」の記事における「戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)」の解説
第二十条1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。 自由権規約第20条では、戦争宣伝及び差別唱道を法律で禁止することを締約国に求めている。 第20条の意義は、第20条に該当する行為に対して、法律による禁止を締約国に義務付ける点にあるが、第20条で禁止される戦争宣伝・憎悪唱道を表現の自由の例外として排除するのではなく、第20条に該当する行為に対する法律上の禁止もまた、表現の自由に対する制限が許される場合を定める第19条第3項に従って正当化される必要があるとされ、この意味で第20条は第19条の特別法であるとされる(一般的意見34第50-52項)。 なお、約20条に対しては、少なからぬ西側先進国が留保や解釈宣言を行っているが、日本はそれをしていない。
※この「戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)」の解説は、「表現の自由」の解説の一部です。
「戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)」を含む「表現の自由」の記事については、「表現の自由」の概要を参照ください。
- 戦争宣伝憎悪唱道の禁止のページへのリンク