戦争宣伝・憎悪唱道の禁止とは? わかりやすく解説

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戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)

表現の自由」の記事における「戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)」の解説

第二十条1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律禁止する。 2 差別敵意又は暴力扇動となる国民的人種的又は宗教的憎悪唱道は、法律禁止する自由権規約第20条では、戦争宣伝及び差別唱道法律禁止することを締約国求めている。 第20条意義は、第20条該当する行為に対して法律による禁止締約国義務付ける点にあるが、第20条禁止される戦争宣伝憎悪唱道表現の自由例外として排除するではなく第20条該当する行為対す法律上禁止また、表現の自由対す制限許される場合定め第19条第3項に従って正当化される必要があるとされ、この意味第20条第19条特別法であるとされる一般的意見3450-52項)。 なお、約20条に対しては、少なからぬ西側先進国留保解釈宣言行っているが、日本はそれをしていない

※この「戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)」の解説は、「表現の自由」の解説の一部です。
「戦争宣伝・憎悪唱道の禁止(第20条)」を含む「表現の自由」の記事については、「表現の自由」の概要を参照ください。

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