成文法の形成とは? わかりやすく解説

成文法の形成(春秋時代)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「成文法の形成(春秋時代)」の解説

紀元前11世紀初頭、殷を滅ぼし、周が成立した周代は、紀元前770年の成周(現在の河南省洛陽市遷都以前西周、それ以後東周呼び分け東周紀元前403年を境に春秋時代戦国時代分かれる東周周王権威失墜し諸侯国独自に政治行い強国弱国滅ぼしていく時代だった。春秋時代200上の諸侯国が、戦国時代には七つ強国(韓・魏・趙・斉・燕・・秦)といくつかの小国・鄭・宋・衛など)にまとまった。 この過程で、富国強兵目指し君主権力を強化して中央集権化進め手段として、厳格に運用できる成文化された「法」が必要とされた。春秋時代の晋では、文公のときに、趙盾(趙宣子)が国政改革行い、刑書を作成したとされる『春秋左氏伝』文公6年紀元前621年)条は、「法制定め、法が罪の軽重応じるように修定し、裁判処理して・・・、晋の国内配布して常法とした」と記している。この春秋時代の法は、鉄器あるいは青銅器の鼎に銘文として記された「刑鼎」として施行されたと考えられる。鄭の宰相子産紀元前536年に刑鼎を鋳造した

※この「成文法の形成(春秋時代)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「成文法の形成(春秋時代)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

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