成文法の形成(春秋時代)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)
「中国法制史」の記事における「成文法の形成(春秋時代)」の解説
紀元前11世紀初頭、殷を滅ぼし、周が成立した。周代は、紀元前770年の成周(現在の河南省洛陽市)遷都以前を西周、それ以後を東周と呼び分け、東周は紀元前403年を境に春秋時代と戦国時代に分かれる。 東周は周王の権威が失墜して諸侯国が独自に政治を行い、強国が弱国を滅ぼしていく時代だった。春秋時代の200以上の諸侯国が、戦国時代には七つの強国(韓・魏・趙・斉・燕・楚・秦)といくつかの小国(魯・鄭・宋・衛など)にまとまった。 この過程で、富国強兵を目指し、君主権力を強化して中央集権化を進める手段として、厳格に運用できる成文化された「法」が必要とされた。春秋時代の晋では、文公のときに、趙盾(趙宣子)が国政改革を行い、刑書を作成したとされる。『春秋左氏伝』文公6年(紀元前621年)条は、「法制を定め、法が罪の軽重に応じるように修定し、裁判を処理して・・・、晋の国内に配布して常法とした」と記している。この春秋時代の法は、鉄器あるいは青銅器の鼎に銘文として記された「刑鼎」として施行されたと考えられる。鄭の宰相子産も紀元前536年に刑鼎を鋳造した。
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