意見とは(法27条の10第1項による内閣府令への委任事項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/01 05:29 UTC 版)
「意見表明報告書」の記事における「意見とは(法27条の10第1項による内閣府令への委任事項)」の解説
公開買付者の氏名または名称および住所または所在地 当該公開買付けに関する意見の内容および根拠 当該意見を決定した取締役会の決議または役員会の決議の内容 当該発行者の役員が所有する当該公開買付けに係る株券等の数および当該株券等に係る議決権の数 当該発行者の役員に対し公開買付者またはその特別関係者が利益の供与を約した場合には、その利益の内容 当該発行者の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第127条)に照らして不適切な者によって当該発行者の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(買収防衛策の導入等)を行っている場合には、その内容 法に掲げる記載することのできる事項があるときは、当該事項公開買付者に対する質問 公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を延長することを請求する旨およびその理由 ※ 期間の延長は、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限られ、政令で定める期間まで延長可能。
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