恩赦・起訴取下げ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 01:51 UTC 版)
「国王大権 (イギリス)」の記事における「恩赦・起訴取下げ」の解説
慈悲大権(the prerogative of mercy)には2つのものがある。恩赦(pardon)と起訴取下げ(nolle prosequi)である。恩赦は、有罪判決から「罰(pains, penalties and punishments)」を消滅させるが、有罪判決そのものを失わせるわけではない。この権能は、通常、内務省担当大臣の助言によって行使される。君主がこれに直接に関与することはない。この権能の行使は、減刑(commutation)という形をとることもある。これは恩赦の一種で、一定の条件の下で宣告刑が減じられるのである。恩赦は司法審査に服さないことは、国家公務員労働組合評議会対行政機構担当大臣(Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service)裁判によって確認されたが、女王対内務大臣(ベントリー代理)(R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Bentley)裁判のように、裁判所はその適用の有無について非難することがある。起訴取下げは、イングランドおよびウェールズ法務総裁(またはスコットランドもしくは北アイルランドのこれに相当する者)により国王の名において行われ、これにより個人に対する法的手続が停止される。これが司法審査に服さないことは女王対特許庁長官(R v Comptroller of Patents)裁判で確認されたが、無罪とされるわけではなく、被告人は後日、同一の嫌疑で起訴されることはあり得る。
※この「恩赦・起訴取下げ」の解説は、「国王大権 (イギリス)」の解説の一部です。
「恩赦・起訴取下げ」を含む「国王大権 (イギリス)」の記事については、「国王大権 (イギリス)」の概要を参照ください。
- 恩赦・起訴取下げのページへのリンク