恩赦を行う方法による区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/01 05:35 UTC 版)
恩赦は全て内閣の閣議によって決定される。(日本国憲法第73条7号) 恩赦の対象となる者については、次の2通りの区分がある。 政令恩赦 政令により、罪や刑の種類等を定め、該当するものに対して一律に行われるものである。この方法によることができる恩赦の種類は、大赦・減刑・復権の3種類である。実施されるのは日本の国家的な慶事(祝い事)があった場合が多い。 個別恩赦 特定の者に対して個別的に審査をした上で行われるものである。この方法によることができる恩赦の種類は、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の4種類である。個別恩赦は、中央更生保護審査会に対して恩赦の上申をし、同審査会の審査により恩赦が相当と判断された場合に、同審査会の申出によって行われる(恩赦法12条)。 さらに、個別恩赦は、常時行われる常時恩赦と、一般には政令恩赦の際に同恩赦の要件から漏れた者等を対象に、内閣の定める基準により、一定の期間を限って行われる特別基準恩赦がある。ただし、特別基準恩赦は政令恩赦と関係なく単独で行われる場合もある。
※この「恩赦を行う方法による区別」の解説は、「恩赦法」の解説の一部です。
「恩赦を行う方法による区別」を含む「恩赦法」の記事については、「恩赦法」の概要を参照ください。
- 恩赦を行う方法による区別のページへのリンク