後見人の職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)
後見人は、禁治産者の療養・看護をなし(第858条)、その財産の管理及び財産に関する法律行為の代理をする(第859条)。つまり法定代理人となる。 禁治産者は、後見人の同意を得ても、完全に有効な行為をすることができないから、禁治産者の後見人は同意権を持たないと解するのが通説であった。 禁治産者が精神障害者(明治の当時は「精神病者」)である場合、1900年(明治33年)制定の精神病者監護法では後見人が監護義務者として、私宅監置もしくは病院にて監置する場合の地方長官の許可を得なければならなかった。この規定は1950年(昭和25年)の精神衛生法に形を変えて引き継がれ、後見人が保護義務者として、当該精神障害者に治療を受けさせる義務・医師への協力義務・医師の指示に従う義務が課せられた。1987年(昭和62年)に法令名が精神保健法に改められ、また1993年(平成5年)の法改正で保護義務者が保護者と改められたが、内容はほぼ同じである(成年後見制度の開始と同時に、後継の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が改正され、保護者規定も受け継がれ後見人に類種の義務が当初は課せられた)。
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