建造物と土地の一体指定とは? わかりやすく解説

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建造物と土地の一体指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 03:08 UTC 版)

重要文化財」の記事における「建造物と土地の一体指定」の解説

1975年昭和50年)の文化財保護法改正により、建造物とともにその所在する土地重要文化財指定することができるようになった同法第2条第1項第1号には建造物らのものと「一体をなしてその価値形成している土地その他の物件」が重要文化財指定対象である「有形文化財」の概念含まれることが明記された。この規定に基づく「土地」の重要文化財指定1976年昭和51年)に初め行われ民家建物とともにその敷地重要文化財指定された。民家重要文化財指定に際して土地」を併せて指定するということには民家母屋のみならず、門、塀、井戸、祠等の付属建物石垣水路庭園、堀等の工作物さらには宅地山林などを併せて指定することによって、屋敷構え全体保存図ろうとする意図がある。なお、建造物とともに土地重要文化財指定されているケース民家のほか、社寺近代建築にもある。

※この「建造物と土地の一体指定」の解説は、「重要文化財」の解説の一部です。
「建造物と土地の一体指定」を含む「重要文化財」の記事については、「重要文化財」の概要を参照ください。

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