建設工事に該当しないもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 02:17 UTC 版)
「建設工事」の記事における「建設工事に該当しないもの」の解説
保守・点検修理・消耗部品の交換・運搬・調査等、委託契約や維持管理契約が締結される役務提供は、一般に建設工事に該当しない。 設備の新設・改造・修繕・解体・除去・移設であっても、対象が工作物でない場合は建設工事に該当しない。例えば船舶や航空機などの艤装は、役務提供の内容が建設工事に類似したものであっても建設工事には該当しない。 現場打ちのコンクリート工事は建設工事に該当する一方、プレキャストコンクリート製品の製造は建設工事に該当しない。プレキャストコンクリート製品の適用範囲拡大は、「従来は建設工事として現場で施工して組み立てられていた構造物が工場内での製作に移行している」という性質を持つため、「製品に起因して建設生産物に不具合が生じた場合に、当該製品の製造企業に対して、建設業行政として何らの指導監督やペナルティを課すこともできない」等の問題が発生している。
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