建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 13:28 UTC 版)
「産業廃棄物」の記事における「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」の解説
建設工事(請負工事)で生ずる産業廃棄物の排出者は、元請事業者(発注者から直接工事を請負った者)となり処理責任が発生する。(法第21条の3) なお、建設工事にはさまざまな発注形態があり、下記のように処理責任が紛らわしいケースも発生するので注意が必要である。 商社や管理会社等が介在するケース 発注者が商社や管理会社等(ビルマネジメント会社、プラント運営会社、ビルメンテナンス会社など)を介して建設業者に工事を発注するケースである。この場合は商社や管理会社等が元請、建設業者は下請とみなされる。よって処理責任は商社や管理会社等にあり、建設業者にはない。このケースでは商社や管理会社等が法令に精通していない場合に処理責任を巡ってトラブルが発生することがあるので注意が必要である。 テナント工事があるケース ショッピングセンターやビルなどでオーナーとテナントが個別に工事を発注するケースである。この場合はオーナーから工事を直接請負った建設業者だけではなく、テナントから工事を直接請負った建設業者にもそれぞれ別個に処理責任が発生することになる。このケースではオーナーやテナントが法令に精通していない場合に処理責任を巡ってトラブルが発生することがあるので注意が必要である。 分離発注のケース 発注者が建築工事と管工事や電気工事等を個別に発注するケースである。この場合は建築工事業者だけでなく、管工事業者や電気工事業者等も直接工事を請負っているためそれぞれ別個に処理責任が発生する。このケースは分離発注のほとんどが公共工事であり、発注者側も各請負者側も法令に精通していることから、処理責任を巡ってトラブルが発生することは稀である。
※この「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」の解説は、「産業廃棄物」の解説の一部です。
「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」を含む「産業廃棄物」の記事については、「産業廃棄物」の概要を参照ください。
- 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外のページへのリンク