建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外とは? わかりやすく解説

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建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 13:28 UTC 版)

産業廃棄物」の記事における「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」の解説

建設工事請負工事)で生ず産業廃棄物排出者は、元請事業者発注者から直接工事請負った者)となり処理責任発生する。(法第21条の3) なお、建設工事にはさまざまな発注形態があり、下記のように処理責任紛らわしケース発生するので注意が必要である。 商社管理会社等が介在するケース 発注者商社管理会社等(ビルマネジメント会社プラント運営会社ビルメンテナンス会社などを介して建設業者工事発注するケースである。この場合商社管理会社等が元請建設業者下請みなされる。よって処理責任商社管理会社等にあり、建設業者にはない。このケースでは商社管理会社等が法令精通してない場合に処理責任巡ってトラブル発生することがあるので注意が必要である。 テナント工事があるケース ショッピングセンタービルなどでオーナーテナント個別工事発注するケースである。この場合オーナーから工事直接請負った建設業者だけではなくテナントから工事直接請負った建設業者にもそれぞれ別個に処理責任発生することになる。このケースではオーナーテナント法令精通してない場合に処理責任巡ってトラブル発生することがあるので注意が必要である。 分離発注ケース 発注者建築工事管工事電気工事等を個別発注するケースである。この場合建築工事業者だけでなく、管工事業者や電気工事業者等も直接工事請負っているためそれぞれ別個に処理責任発生する。このケース分離発注のほとんどが公共工事であり、発注者側も各請負者側も法令精通していることから、処理責任巡ってトラブル発生することは稀である。

※この「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」の解説は、「産業廃棄物」の解説の一部です。
「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」を含む「産業廃棄物」の記事については、「産業廃棄物」の概要を参照ください。

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