平準化措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 14:38 UTC 版)
税率を適用する段階で適用される措置。所得税は所得を合計して課税すると高い税率が適用されるようになる(累進税率の束ね効果)ため、特別な制度を設けて高い累進課税を抑えられる仕組になっている。 二分の一課税/二分の一控除 長期譲渡所得の金額は損益通算後の金額の二分の一しか総所得金額に算入されない(22条2項2号)。 一時所得にも同様の措置が取られているが、こちらは所得源泉の担税力の弱さを調整する措置である。 五分五乗制度(税額計算) 課税山林所得金額を5分した金額に超過累進税率を乗じて計算した金額を5倍する(課税所得金額が実際の5分の1だった時に想定される税率を適用する)制度。山林所得に適用。分離課税を前提としている。 平均課税制度(税額計算) 変動所得・臨時所得を5年に渡って平準化する制度。1号税額(平均課税対象額(変動・臨時所得の合計額)の調整所得金額(平均所得税対象額の5分の1相当額のみを課税総合所得に算入するとして計算した額))と2号税額(平均課税対象額の5分の4相当額に平均税率を適用して算出した税額)を合算する。五分五乗制度の一種。総合課税を前提としている。
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