幕府・朝廷の保護
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『離宮八幡宮文書』中の最古の文書である貞応元年(1222年)12月付美濃国司留守所下文によれば、大山崎神人は「油已下雑物」交易のために美濃不破関を通るための過書を得ていた。同月17日には六波羅探題からも下知状が出ており、この頃には公武ともに石清水社からの要求を受けて、大山崎神人の不破関自由通行を認めていたことが伺える。 鎌倉時代の後期になると、弘安2年(1279年)には『花園天皇宸記』に京都塩小路・油小路辺に八幡油神人が居住しているという記載があり、大山崎神人の京都への本格進出を物語っている(京都在住神人は後に「大山崎住京神人」と呼ばれることとなる。後述)。室町時代には京都における独占販売に対する見返りからか、大山崎油座から朝廷の穀倉院へも油一斗あまりが納入されるなど、朝廷との結びつきが伺える。また正和3年(1314年)には六波羅探題により荏胡麻運送に関して淀・川尻・神崎・渡辺・兵庫など畿内の津料が免ぜられているなど、さらに特権が強化された。
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