師管区司令官の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 14:34 UTC 版)
「師管区司令部令」の記事における「師管区司令官の権限」の解説
師管区司令部令による師管区司令官と近衛師団長の権限・任務は以下の通り。用語の変更以外は以前と同じである。 動員計画(第2条)。 部下軍隊の錬成(第3条) 師管区の防衛とその際の隷下外部隊への区処(第4条)。近衛師団長は禁闕守護(皇居の守り)の任務。 防衛の演習とその際の隷下外部隊への区処(第5条) 地方長官の要請による兵力使用(第6条) 防疫上必要なときの部隊移動(第8条)と隷下外部隊の区処(第7条) 部下軍隊と軍紀・風紀・内務・兵器・経理・衛星・馬事の統監(第10条) 師管区内の陸軍諸部隊の軍紀・風紀の監督(第10条) 軍管区司令官に毎年師管区部隊の状況を報告(第12条) 師団長は、軍管区司令官のほか、以下の事柄について区処を受ける(第11条) 軍政および人事について、陸軍大臣 動員計画について、参謀総長 教育について、教育総監
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