市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:35 UTC 版)
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第2条 消防組織法第十五条第二項 に規定する消防署長の政令で定める資格は、次に掲げるとおりとする。 一 消防吏員として消防事務に従事した者で消防司令以上の階級にあつたもの その階級にあつた期間一年以上 二 消防吏員として消防事務に従事した者で消防司令補以上の階級にあつたもの(前号に該当する者を除く。) その階級にあつた期間三年以上 三 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の常備部(消防団の組織のうち、火災の警戒及び鎮圧のため常時消防署に準ずる態勢をとるものをいう。)の長の職又は消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、消防大学校において消防庁長官が定める教育訓練を受けたこと。 四 都道府県の消防事務に従事した者で、消防事務を処理する都道府県の内部組織の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他都道府県の消防事務を処理する職でこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、市町村において消防吏員として消防事務に従事した期間(都道府県の消防学校において教員として専ら教育訓練に従事した期間を含む。)が一年以上であること。 五 国の消防事務に従事した者で、消防庁の内部組織又は附属機関の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他消防庁におけるこれらと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、市町村において消防吏員として消防事務に従事した期間(消防大学校において教官としてもつぱら教育訓練に従事した期間を含む。)が一年以上であること。 2 消防大学校において消防庁長官が定める教育訓練を受けた者(前項第三号に該当する者を除く。)について前項の規定を適用する場合には、当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間は、同項第一号若しくは第二号に規定する期間又は同項第四号若しくは第五号に規定する消防吏員として消防事務に従事した期間に該当するものとみなすことができる。
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