市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令とは? わかりやすく解説

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市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:35 UTC 版)

消防署長」の記事における「市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令」の解説

第2条 消防組織法第十五条第二項 に規定する消防署長政令定め資格は、次に掲げるとおりとする。 一 消防吏員として消防事務従事した者で消防司令上の階級あつたもの その階級にあつた期間一年以上 二 消防吏員として消防事務従事した者で消防司令補上の階級あつたもの前号該当する者を除く。) その階級にあつた期間三年以上 三 消防団員として消防事務従事した者で、消防団常備部(消防団の組織のうち、火災警戒及び鎮圧のため常時消防署準ずる態勢をとるものをいう。)の長の職又は消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年上であり、かつ、消防大学校において消防庁長官定め教育訓練受けたこと。 四 都道府県消防事務従事した者で、消防事務処理する都道府県内部組織の課においてその事務を分掌して課長補佐する職その他都道府県消防事務処理する職でこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年上であり、かつ、市町村において消防吏員として消防事務従事した期間(都道府県消防学校において教員として専ら教育訓練従事した期間を含む。)が一年上であること。 五 国の消防事務従事した者で、消防庁内部組織又は附属機関の課においてその事務を分掌して課長補佐する職その他消防庁におけるこれらと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年上であり、かつ、市町村において消防吏員として消防事務従事した期間(消防大学校において教官としてもつぱら教育訓練従事した期間を含む。)が一年上であること。 2 消防大学校において消防庁長官定め教育訓練受けた者(前項第三号に該当する者を除く。)について前項規定適用する場合には、当該教育訓練課程応じ消防庁長官定める期間は、同項第一若しくは第二号に規定する期間又は同項第四若しくは第五号規定する消防吏員として消防事務従事した期間に該当するものとみなすことができる。

※この「市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令」の解説は、「消防署長」の解説の一部です。
「市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令」を含む「消防署長」の記事については、「消防署長」の概要を参照ください。

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