尾張国郡司百姓等解文とは? わかりやすく解説

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おわりのくにぐんじひゃくしょうら‐の‐げぶみ〔をはりのくにグンジヒヤクシヤウら‐〕【尾張国郡司百姓等解文】

読み方:おわりのくにぐんじひゃくしょうらのげぶみ

永延2年988)、尾張国郡司百姓らが、国司である藤原元命(ふじわらのもとなが)の非法31か条に列挙して朝廷訴えた文書翌年、元命は解任された。


尾張国解文

(尾張国郡司百姓等解文 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/25 14:47 UTC 版)

尾張国解文(おわりのくにのげぶみ)は、永延2年11月8日988年12月19日)付で尾張国郡司・有力農民(田堵負名)が国守である藤原元命の非法失政を訴えるために朝廷に訴えた文書(解文)。全31か条からなり、これを受けて元命は翌年の除目で解任された。尾張国郡司百姓等解文(おわりのくにぐんじひゃくしょうらげぶみ)とも。


注釈

  1. ^ 異説として、買い上げ価格は正当な国例に基づく価格であるが、買い上げの手数料などの名目で強制的に追加徴収することで結果的に平均の買い上げ価格を下げることによって不当な利益を得たと解する説もある[1]

出典

  1. ^ 宮川麻紀「九~十世紀の交易価格と地域社会」『日本古代の交易と社会』(吉川弘文館、2020年) ISBN 978-4-642-04658-9 P199-202.(原論文2012年)


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