就学義務との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 03:19 UTC 版)
「不登校 (理由別長期欠席者数)」の記事における「就学義務との関係」の解説
日本国憲法の第26条第2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」(後略)と定められており、具体的に学校教育法により、保護者は、原則として学校に子を9年間「就学」させる義務(就学義務)を負っている。 学校教育法に基づく義務の催促については、学校教育法施行令に定められており市(特別区を含む)町村の教育委員会に義務の督促を受け、なお履行しない保護者は、学校教育法の第144条に基づいて10万円以下の罰金に処せられる。 ただし、「不登校児童生徒」について、保護者が学校に就学させる「義務の催促」をいきなり受けることはない。これは、「不登校」については、 (1) 何よりもこどもの意思を尊重しなければならないこと、(2) 学校側の責任も含まれる場合があること、 (3) 健全な心身の発達をめざすにあたって必ずしも学校が有効に機能しない場合もありえること、などを理由としている。このため、学校などは、より良い教育環境を整備する責務を負っている。なお、就学義務違反に対する罰則については、過去に有罪判決も出ており、こどもの学ぶ権利を保障するしくみとして、現在も機能している。
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