就学義務との関係とは? わかりやすく解説

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就学義務との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 03:19 UTC 版)

不登校 (理由別長期欠席者数)」の記事における「就学義務との関係」の解説

日本国憲法第26条2項に「すべて国民は、法律の定めところにより、その保護する子女普通教育受けさせる義務を負ふ。」(後略)と定められており、具体的に学校教育法により、保護者は、原則として学校に子を9年間「就学」させる義務就学義務)を負っている。 学校教育法に基づく義務催促については、学校教育法施行令定められており市(特別区を含む)町村教育委員会義務督促を受け、なお履行しない保護者は、学校教育法の第144条に基づいて10万円以下の罰金処せられる。 ただし、「不登校児童生徒」について、保護者学校就学させる義務催促」をいきなり受けることはない。これは、「不登校」については、 (1) 何よりもこどもの意思尊重しなければならないこと、(2) 学校側責任含まれる場合があること、 (3) 健全な心身発達をめざすにあたって必ずしも学校有効に機能しない場合ありえること、などを理由としている。このため学校などは、より良い教育環境整備する責務負っている。なお、就学義務違反対す罰則については、過去有罪判決出ており、こどもの学ぶ権利保障するしくみとして、現在も機能している。

※この「就学義務との関係」の解説は、「不登校 (理由別長期欠席者数)」の解説の一部です。
「就学義務との関係」を含む「不登校 (理由別長期欠席者数)」の記事については、「不登校 (理由別長期欠席者数)」の概要を参照ください。

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