察斗詰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/29 03:52 UTC 版)
察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。
- ^ a b c 元南町奉行吟味方与力・佐久間長敬著『拷問実記』より。
- ^ ただし、自白第一主義であるのは、犯人が自身の罪を反省し、刑罰に心から服することを目的としていたのであった。法制史学者の平松義郎の研究によれば、幕府(公権力)の権威を承認させ、これを信頼させることで幕府の命令を順守せしめようとしたものとしている(『近世刑事訴訟法の研究』創文社より)。
- ^ a b 『御仕置例類集』古類集
- ^ 盗みの罪で入墨刑を受けた者は、「入墨に成り候以後、又候(またぞろ)盗みいたし候もの死罪」となる(『御定書百箇条』より)。
- ^ 縛敲・石抱・海老責は「牢問・責問」と呼ばれ、『御定書百箇条』で認められた拷問は釣責のみである。
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