察斗詰とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 察斗詰の意味・解説 

察斗詰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/29 03:52 UTC 版)

察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。


  1. ^ a b c 元南町奉行吟味方与力佐久間長敬著『拷問実記』より。
  2. ^ ただし、自白第一主義であるのは、犯人が自身の罪を反省し、刑罰に心から服することを目的としていたのであった。法制史学者の平松義郎の研究によれば、幕府(公権力)の権威を承認させ、これを信頼させることで幕府の命令を順守せしめようとしたものとしている(『近世刑事訴訟法の研究』創文社より)。
  3. ^ a b 『御仕置例類集』古類集
  4. ^ 盗みの罪で入墨刑を受けた者は、「入墨に成り候以後、又候(またぞろ)盗みいたし候もの死罪」となる(『御定書百箇条』より)。
  5. ^ 縛敲・石抱・海老責は「牢問・責問」と呼ばれ、『御定書百箇条』で認められた拷問は釣責のみである。


「察斗詰」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「察斗詰」の関連用語

察斗詰のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



察斗詰のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの察斗詰 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS