実演家の権利
これらのうち、財産権については、「生の実演」と「レコードに録音された実演」と映画、放送番組、ビデオなどの「映画の著作物に録音・録画された実演」について分けて考えると理解しやすいでしょう。例えば、「映画の著作物に録音・録画された実演」の場合、俳優などの実演家の了解を得て録音・録画された実演は、原則として、以後の利用について権利が働きません(第91条第2項、第92条第2項、第92条の2第2項)。また、財産権は基本的には許諾権(著作隣接権)ですが、「レコードに録音された実演」のうち、市販用の音楽CD等の放送及び有線放送、発売後1年を経過した音楽CD等の貸与については、許諾権ではなく(利用させるかさせないかという決定権はない)、利用された場合は使用料を請求できるという報酬請求権です。権利内容の詳細については、文化庁ホームページに掲載されてある著作権テキストを参照してください。
なお、実演家の権利は、著作物の場合と同様、実演を行ったときに、登録等の何らの方式を要さず自動的に権利が発生します(無方式主義)。また、保護期間は、実演を行ったときから50年までで、期間の計算は暦年計算で、実演を行った年の翌年の1月1日から起算します。
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