大韓民国刑法とは? わかりやすく解説

大韓民国刑法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/08 05:03 UTC 版)

活貧団」の記事における「大韓民国刑法」の解説

107条(外国元首対す暴行等)(1)大韓民国滞在する外国元首に対して暴行又は脅迫加えた者は、7年以下の懲役又は禁錮処する(2)前項外国元首に対して侮辱加え、又は名誉を毀損した者は、5年以下の懲役又は禁錮処する。 第108条(外国使節対す暴行等)(1)大韓民国派遣され外国使節に対して暴行又は脅迫を加した者は、5年以下の懲役又は禁錮処する(2)前項外国使節に対して侮辱を加し、又は名誉を毀損した者は、3年以下の懲役又は禁錮処する。 第109条(外国国旗、国章冒涜外国侮辱する目的でその国の公用供する国旗又は国章損傷除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300ウォン以下の罰金処する。<1995年12月29日改正> 第110条(被害者意思)第107条から第109条までの罪は、その外国政府明示した意思反して公訴提起することができない。<1995年12月29日改正>

※この「大韓民国刑法」の解説は、「活貧団」の解説の一部です。
「大韓民国刑法」を含む「活貧団」の記事については、「活貧団」の概要を参照ください。

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