大韓民国刑法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/08 05:03 UTC 版)
第107条(外国元首に対する暴行等)(1)大韓民国に滞在する外国の元首に対して暴行又は脅迫を加えた者は、7年以下の懲役又は禁錮に処する。 (2)前項の外国元首に対して侮辱を加え、又は名誉を毀損した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。 第108条(外国使節に対する暴行等)(1)大韓民国に派遣された外国使節に対して暴行又は脅迫を加した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。 (2)前項の外国使節に対して侮辱を加し、又は名誉を毀損した者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。 第109条(外国の国旗、国章の冒涜)外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<1995年12月29日改正> 第110条(被害者の意思)第107条から第109条までの罪は、その外国政府の明示した意思に反して公訴を提起することができない。<1995年12月29日改正>
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