大陸棚境界画定の基本的な考え方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 09:33 UTC 版)
「北海大陸棚事件」の記事における「大陸棚境界画定の基本的な考え方」の解説
大陸棚条約第2条に規定される規則は、大陸棚制度に関する最も基本的な規則である。この大陸棚条約第2条に基づき、大陸棚は領土の自然の延長を構成して海中に向かってのびていることから、大陸棚に対する沿岸国の権利は、領土に対する主権に基づき最初から当然に存在する。国際法が大陸棚に関する権限を国家に付与するのは、大陸棚が領土の延長という意味において沿岸国の領域の一部とみなすことができるからであり、そのためどれほど領土に近い海底部分であっても領土の自然の延長ではない場合にはその海底は沿岸国に属さない。そのため大陸棚の境界画定はすでに沿岸国に属している海域の境界を設定することであり、各国に属する区域を新たに設定することではない。デンマークとオランダが主張する等距離原則について、同原則が有用である場合は少なくないが、等距離原則を機械的に適用するとある国の領土の自然の延長をなす海底部分が別の国に割り当てられることになるなど不合理な結果をもたらすこともある。大陸棚条約第2条については非締約国である西ドイツをも拘束する慣習国際法上の規則と一致したものであるが、大陸棚条約第6条(#経緯参照)に定められた等距離原則は慣習国際法化した規則ではなく、等距離原則が大陸棚境界画定のあらゆる場面に適用される唯一の規則ではない。
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