大型トラックの規制
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「サイドアンダーミラー」の記事における「大型トラックの規制」の解説
大型トラックの左折巻き込み事故が頻発した1970年代に対策の一環としてとられた措置で、1978年(昭和53年)に大型トラックに運輸省(当時)通達で義務付けられた。 1971年(昭和46年)5月に衆議院の交通安全特別委員会で、「大型貨物自動車の運転者席を低くすることによる他の車両および歩行者などの安全性を確保するうえにおける利害について検討し、早急に結論を得ること。」と決議されるが、大型車の左折時の巻き込み事故が続発し、1978年(昭和53年)に再び国会で問題となり、千葉大学教授田村稔の『左折時の事故を防ぐためには左運転台以外にない』とする案が国会で公表された。運輸省と自動車工業会は対策を検討したが、対象車種について自動車工業会は8トン(t)積み以上もしくは車両総重量が14トン以上、運輸省(当時)は5トン積み以上、車両総重量が8トン以上と、それぞれを主張して対立した。運輸省自動車局が1978年(昭和53年)10月4日に「大型貨物自動車の左折事故防止のための緊急措置について」を通達し、11月1日以降に生産される大型トラックについて以下を規定した。 サイドアンダーミラーの新設。 歩行者、自転車の運転者等がより明確に視認できるための「補助方向指示器の新設」。 歩行者等が車体の下へ巻き込まれないようにするための側面防護装置として「サイドガードの改善」。 1979年(昭和54年)3月15日に、使用過程にある大型車について、既存車として保安基準を改正して『暫定対策』と称した。以後、左折事故件数は若干減少した。補助確認装置について運輸省は「常にすべてを視認することは難しいし、それだけで100 %安全とは言い切れない。しかし常にすべてを視認する必要はなく、確認が必要な時は対応できるように装備されるべき」とした。
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